アスベスト含有成形板(スレート・ボード・タイル)の対処ガイド|レベル3の特徴と除去費用
公開日:2026-05-25 最終更新:2026-10-11
※ 本記事に記載の費用相場・補助金額・統計・登録者数・法令等の数値は、記事の作成・更新時点の情報です。法令改正や制度改定により変わるため、最新の情報は各自治体公式サイト(.lg.jp)・厚生労働省・国土交通省・環境省の公表値を必ずご確認ください。
本記事では出典のある単価の一覧をまだ用意できていないため、費用は決まり方だけを説明しています。実費は屋根面積・足場・葺き替え有無・廃棄物量により大きく変動します。正式金額は必ず有資格者による現地調査後の見積書をご確認ください。法令・条文の最新情報は環境省 大気汚染防止法 石綿関連等の公的機関でご確認ください。
アスベスト含有成形板(レベル3)は屋根スレート・外壁サイディング・床タイル・ケイカル板などです。除去費用は建材・面積・足場・廃棄物の量で変わります。発じん性は比較的低いものの破砕すれば飛散するため、切断等をしない除去と湿潤化が原則です(石綿障害予防規則6条の2・13条)。
レベル3は3レベル分類の中で発じん性が最も低い区分ですが、「危険ではない」「自分で剥がしてよい」という意味ではありません。本記事では成形板の特徴・代表的な使用箇所・費用相場・撤去時の注意点を、関連法令と公的データに基づいて整理します。

アスベスト含有成形板(レベル3)とはどのような建材ですか?
石綿を含む板状・タイル状などの成形された建材です。屋根スレート・外壁サイディング・床タイル・ケイカル板(けい酸カルシウム板第1種)などが典型で、国土交通省の資料では「発じん性が比較的低い作業」に当たるレベル3に分類されています。
レベル3の成形板は次のような特性を持ちます。
- 製造形態:石綿を含む材料を板状・タイル状などに成形した建材
- 発じん性:比較的低い(レベル1の吹付け材、レベル2の保温材・耐火被覆材・断熱材と比べた区分)
- 含有率:建材によって異なります(法令上は重量の0.1%を超えて含むものが石綿含有の扱い)
- 破砕時のリスク:割る・砕くと繊維が飛散するため、切断等をしない方法で取り外すのが原則(石綿障害予防規則6条の2)
- 典型建材:石綿含有スレート・石綿含有けい酸カルシウム板第1種・石綿含有ビニル床タイル(Pタイル)・石綿含有窯業系サイディング・石綿含有ロックウール吸音天井板など
※「石綿含有けい酸カルシウム板第2種」は耐火被覆材として、レベル3ではなくレベル2に分類されています(国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)」平成20年3月)。
「日常使用では飛散しない」が「解体時には飛散する」のがレベル3の特徴で、リフォーム・解体時の取扱いに専門技術が必要です。レベル別の体系的な整理は石綿含有建材のレベル別一覧でも解説しています。
どこに多く使われていますか?

屋根スレート・外壁サイディング・床タイル・ケイカル板天井など、住宅から商業ビルまで幅広く使用されています。石綿含有建材の製造・使用等は2004年10月に、石綿を0.1重量%を超えて含む製品全般は2006年9月に禁止されたため(環境省資料)、2006年9月1日より前に着工した建物には含まれている可能性があります。
レベル3成形板の主な使用箇所を整理します。
| 使用箇所 | 建材種別 | 用途・特徴 |
|---|---|---|
| 屋根 | 石綿スレート(カラーベスト等) | 住宅・倉庫・工場屋根材 |
| 外壁 | 石綿含有窯業系サイディング | 住宅外装材 |
| 外壁 | 石綿セメントボード | 工場・倉庫の外壁 |
| 床 | 石綿含有ビニル床タイル(Pタイル) | 商業施設・公共建築の床仕上げ |
| 床 | ビニル床シート(裏打ち材含有) | キッチン・洗面床 |
| 天井 | 石綿含有けい酸カルシウム板第1種 | 住宅・事務所の天井 |
| 壁・天井 | 石綿含有ロックウール吸音板 | 天井ボード(成形板) |
| 軒天 | 石綿含有けい酸カルシウム板第1種 | 軒裏防火 |
| 煙突・配管 | 石綿セメント円筒 | 排気・排水管 |
レベル3は住宅・小規模建築物にも広く使われていたため、戸建ての屋根葺き替えや外壁リフォームでも含有確認が必須です。詳細は屋根スレート撤去ガイドもご参照ください。
除去費用の相場はいくらですか?

費用は、建材の種類・施工面積・施工の高さ・足場の要否・廃棄物の量と処分費で変わります。出典のある単価の一覧は当サイトではまだ用意できていないため、具体的な金額は現地調査後の見積書で確認してください。
レベル3除去工事の費用の内訳は次の通りです。
| 費用項目 | 金額が変わる主な要因 |
|---|---|
| 除去本体工事 | 建材種別・面積・施工高さ・取り付け方 |
| 事前調査・分析 | 建材の点数(分析をせず石綿ありとみなす方法も選べます) |
| 足場設置(屋根・外壁) | 建物の大きさ・形状 |
| 湿潤化作業 | 本体工事に含めて見積もられる場合があります |
| 石綿含有産業廃棄物の処分 | 廃棄物の量・処分先 |
| 運搬費 | 処分施設までの距離 |
※ 実費は必ず現地調査後の正式見積書をご確認ください。
レベル3はレベル1・2と比べて、負圧除じん装置を使う隔離が原則求められないため、大がかりな設備は少なくて済みます。ただし、けい酸カルシウム板第1種をやむを得ず切断等の方法で除去する場合は、作業場所の隔離と常時湿潤化なども必要です(石綿障害予防規則6条の2第3項)。屋根や外壁の場合は足場費用もかかります。
自分で撤去してはいけない理由は?
破砕すれば繊維が飛散し健康被害リスクがあること、自分で工事をする場合も事前調査や作業基準の義務があること、廃棄物を決められた基準で処理する必要があること、一定規模以上の工事は事前調査結果の報告が必要なことが理由です。
レベル3を素人撤去してはいけない理由を整理します。
- 破砕時の飛散リスク:成形板でも割れば繊維が空中に舞う。マスク・防護服無しの作業は健康被害リスク
- 自主施工者の義務:請負契約によらず自分で工事をする人も、事前調査・記録・現場での掲示・作業基準の遵守の義務があります(大気汚染防止法18条の15第4項・第5項、18条の20)
- 廃棄物処理法上の基準:自分で外した石綿含有建材は「石綿含有一般廃棄物」で、割らずに他のごみと分けて運ぶなどの基準があります(廃棄物処理法施行令3条1号ホ・同施行規則1条の3の3)。出し方は市区町村の窓口で確認
- 不法投棄の罰則:「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(廃棄物処理法16条)。違反は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科(同法25条1項14号)
- 事前調査結果報告義務:建物の解体で床面積の合計80㎡以上、改造・補修で請負代金(自分で工事をする場合は、業者に頼んだ場合の適正な請負代金相当額)100万円以上などは報告が必要(大気汚染防止法18条の15第6項・同法施行規則16条の11)。業者に頼む場合は、元請業者が石綿障害予防規則4条の2の報告も行います
- 近隣への配慮:戸建てでも住宅地での粉じん飛散は近隣トラブルの原因
- 本人・家族の長期的健康影響:中皮腫は石綿ばく露から20〜50年の長い潜伏期間の後に発症するとされています(環境省「石綿に関する基礎知識」)
レベル3の発じん性が「比較的低い」というのは、あくまで吹付け(レベル1)・保温材(レベル2)と比べた相対評価です。「飛散しない」という意味ではないため、必ず有資格業者へ依頼してください。健康影響については厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイトを確認できます。
工事の流れはどうなりますか?

事前調査→分析→工事計画→事前調査結果の行政報告→足場・養生→湿潤化→手作業による丁寧解体→廃棄物処分→完了報告という流れです。期間は面積や天候で変わります。
- 事前調査:建築物石綿含有建材調査者などの資格者が現地調査・試料採取を実施します(2023年10月以降は資格者が必要)
- 分析調査:分析調査者がJIS A 1481に沿って定性分析を実施します(必要に応じて定量分析)。分析をせず石綿ありとみなすこともできます
- 作業計画の作成:石綿を含む建材(含有ありとみなしたものを含む)の解体等の作業では、作業の方法と順序・粉じんの発散を防ぐ方法・作業者のばく露を防ぐ方法を示した作業計画を、あらかじめ定めます(石綿障害予防規則4条)
- 事前調査結果の報告:解体80㎡以上・改修100万円(税込)以上などの対象工事は、元請業者が石綿事前調査結果報告システムで報告します(労働基準監督署と自治体の両方に届きます)
- 足場・養生:屋根・外壁の場合は仮設足場と粉じん飛散防止用シートを設置します
- 湿潤化:作業前に飛散抑制剤や水を散布して建材を湿らせます
- 手作業解体:電動工具で破砕せず、手作業で1枚ずつ丁寧に取り外します
- 運搬:石綿含有産業廃棄物として、割らずに他の廃棄物と分けて運搬します(廃棄物処理法施行令6条1項1号ロ)
- 処分・マニフェスト:排出事業者である元請業者がマニフェストを交付し、処分業者などから戻る写しを5年間保存します(廃棄物処理法12条の3・同法施行規則8条の21の2)
- 完了報告:特定工事の元請業者は、作業が終わったら結果を発注者に書面で報告します(大気汚染防止法18条の23)。あわせてマニフェストの写しも見せてもらうと安心です
大気濃度測定は、レベル1〜3のいずれも解体・改修工事に全国一律の法定義務はありません。自治体の条例・指導で求められる場合があるほか、業者によっては自主測定を実施しています。事前調査の資格者要件の詳細はアスベスト事前調査の有資格者義務化(2023年10月〜)完全ガイドで解説しています。
廃棄物の処分方法は?
工事で出たレベル3の成形板は「石綿含有産業廃棄物」として、割らずに他の廃棄物と分けて運び、決められた方法で処分または埋め立てます。マニフェストの交付と写しの5年保存は、排出事業者である元請業者の義務です(廃棄物処理法21条の3・12条の3)。
レベル別の廃棄物区分と処分の違いを整理します。
| レベル | 廃棄物区分 | 処分方法 |
|---|---|---|
| レベル1・2 | 廃石綿等(特別管理産業廃棄物) | 環境大臣が定める方法で処分するか、固型化などの後に耐水性の材料で二重にこん包し、最終処分場の一定の場所に埋立(廃棄物処理法施行令6条の5第1項) |
| レベル3 | 石綿含有産業廃棄物 | 環境大臣が定める方法で処分するか、最終処分場の一定の場所に分散しないよう埋め立て、表面を土砂で覆う(同施行令6条1項) |
適正処分の確認はマニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しで行います。A票・B2票・D票・E票が揃って初めて「正規ルートで処分された」と証明できます。業者にマニフェスト写しの開示を必ず求めてください。マニフェスト制度の詳細はアスベスト産廃マニフェスト完全ガイドで解説しています。
よくある質問
レベル3でも事前調査は必要ですか?
必要です。解体・改修工事の事前調査は建材の種類に関わらず必要で、2023年10月からは建築物石綿含有建材調査者などの資格者が行う必要があります。さらに、解体部分の床面積の合計80㎡以上の解体工事や請負代金100万円(税込)以上の改修工事などは、石綿事前調査結果報告システムでの報告も必要です。
レベル3を自分で撤去してもいいですか?
おすすめしません。発じん性は比較的低いものの、破砕すれば繊維が飛散します。自分で工事をする人(自主施工者)にも、大気汚染防止法の事前調査や作業基準を守る義務があります(18条の15第4項・18条の20)。また、自分で外した石綿含有建材は家庭から出る一般廃棄物のうち「石綿含有一般廃棄物」に当たり、割らずに他のごみと分けて運ぶなどの基準があります(廃棄物処理法施行令3条・同施行規則1条の3の3)。出し方は市区町村ごとに異なるため、外す前に市区町村の窓口で確かめてください。
レベル3の廃棄物はどう処分しますか?
工事で出たレベル3の成形板は「石綿含有産業廃棄物」として、割らずに他の廃棄物と分けて運び、決められた方法で処分または埋め立てます(廃棄物処理法施行令6条)。排出事業者は元請業者で、マニフェストの交付と写しの5年保存は元請業者の義務です(同法21条の3・12条の3)。依頼主はマニフェストの写しを見せてもらい、処分まで終わったことを確かめてください。
スレート屋根の撤去費用はどれくらいですか?
屋根面積・足場設置・葺き替え工事の有無で大きく変わるため、現地調査後の見積書で確認してください。葺き替えを伴う場合は新規屋根材の費用が別途加わります。詳細は屋根スレート専用解説記事もご参照ください。
まとめ
アスベスト含有成形板(レベル3)の除去費用は建材・面積・足場・廃棄物の量で変わるため、現地調査後の見積書で確認します。レベル3は屋根スレート・外壁サイディング・床タイル・ケイカル板など住宅から商業ビルまで広く使用されています。発じん性は比較的低いものの破砕時には繊維が飛散するため、切断等をしない除去と湿潤化が原則です。自分で工事をする場合も事前調査や作業基準の義務があり、廃棄物も決められた基準で処理する必要があるため、資格者のいる業者へ依頼することをおすすめします。
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