石綿含有建材のレベル別一覧|L1〜L3の特徴と費用が決まる要因
公開日:2026-05-19 最終更新:2026-10-11
※ 本記事に記載の費用・補助金額・統計・登録者数・法令等の数値は、記事の作成・更新時点の情報です。法令改正や制度改定により変わるため、最新の情報は各自治体公式サイト(.lg.jp)・厚生労働省・国土交通省・環境省の公表値を必ずご確認ください。
石綿含有建材は発じん性によりレベル1(吹付け)・レベル2(保温断熱材)・レベル3(成形板)に分類されます。レベルによって除去費用・作業要件・届出義務が大きく異なります。
アスベスト除去工事を依頼する際、最も重要な指標が「レベル分類」です。レベルによって必要な飛散防止措置・作業期間・費用が大きく変わるため、レベル別の特徴を理解しておくと業者との打ち合わせがスムーズになります。本記事では、レベル1〜3の特徴・使用箇所・作業の決まりを、法令の条文と環境省の資料をもとに整理します。

アスベストのレベル分類とは何ですか?
建材の発じん性(粉じんの飛散しやすさ)によりレベル1〜3に分ける、実務で広く使われる区分です。レベル1が最も飛散しやすく、レベル3が比較的飛散しにくい区分です。
法令の条文は「レベル」ではなく、吹き付けられた石綿等、石綿を含む保温材・耐火被覆材等、石綿を含む成形品といった材料の種類と作業の内容(切断等を伴うかなど)ごとに、隔離・集じん排気装置・呼吸用保護具などの決まりを定めています(石綿障害予防規則6条〜14条)。レベルは、その材料の種類をおおまかに分けた呼び方と考えるとわかりやすくなります。
レベル1(吹付けアスベスト)はどんな建材ですか?

鉄骨耐火被覆・ボイラー室天井等に吹付けで施工されたアスベスト建材です。発じん性が著しく高く、除去には最も厳重な作業要件が課されます。
レベル1の特徴と費用:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発じん性 | 著しく高い |
| 主な使用箇所 | 鉄骨耐火被覆、ボイラー室天井、機械室壁、配管シャフト |
| 使用時期 | 1955年頃から使われ、1971〜72年頃が最需要期。1975年に5重量%を超える吹付けが原則禁止(その後も5重量%以下の吹付けロックウールが1989年ごろまで使用。環境省資料) |
| 除去費用 | 面積・高さ・隔離する区画の数で変わるため、見積もりで確認 |
| 作業要件 | 除去・封じ込めでは隔離・集じん排気装置・負圧の保持が原則必要(石綿障害予防規則6条)、湿潤化など(13条)、除去では電動ファン付き呼吸用保護具など(14条) |
| 届出 | 特定粉じん排出等作業実施届出書(作業開始14日前まで・大気汚染防止法18条の17) |
レベル1は最も飛散リスクが高く、施工者は石綿障害予防規則と大気汚染防止法の作業基準を守る必要があります。除去・封じ込めでは、作業場所の隔離、集じん・排気装置の設置、負圧の保持が原則必要です(石綿障害予防規則6条。同等以上の効果がある措置も可)。
レベル2(保温断熱材・耐火被覆材)はどんな建材ですか?
配管保温材・煙突断熱材・屋根裏断熱材等の建材です。発じん性は高く、切断等を伴う除去などでは、レベル1と同じく隔離・負圧の保持が原則必要です(石綿障害予防規則6条1項2号)。
レベル2の特徴と費用:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発じん性 | 高い |
| 主な使用箇所 | 配管保温材、煙突断熱材、屋根裏断熱材、ボイラー周辺保温材 |
| 使用時期 | 石綿含有建材の輸入・製造・使用等は2004年10月に禁止(環境省資料)。それより前の建物では使われている可能性がある |
| 除去費用 | 切断等を伴うか・配管の長さや形状で変わるため、見積もりで確認 |
| 作業要件 | 切断等を伴う除去・封じ込め・囲い込みでは隔離・集じん排気装置・負圧の保持が原則必要(6条1項2号)。切断等を伴わない除去・囲い込みでも立入禁止とその表示(7条)、湿潤化など(13条) |
| 届出 | 石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去などは、工事の規模にかかわらず作業開始14日前までに届出(大気汚染防止法18条の17・同施行令10条の2) |
レベル2は工場・倉庫・大型施設の配管周りに多く、外見では石綿含有が判断できないため、書面・目視で分からなければ分析調査を行うか、含有ありとみなして対策を取ります。建築物に設ける排煙設備などを除く煙突は、2026年1月1日以降に着工する工事では「工作物」として、工作物石綿事前調査者または一般・特定建築物石綿含有建材調査者などの調査が必要です(厚生労働省・環境省の周知資料)。
レベル3(成形板)はどんな建材ですか?

屋根スレート・外壁サイディング・床タイル等の成形品です。発じん性は比較的低いものの、原則として切断・破砕などによらない方法での除去と、湿潤化などの発散防止の措置が求められます(石綿障害予防規則6条の2・13条)。
レベル3の特徴と費用:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発じん性 | 比較的低い |
| 主な使用箇所 | 屋根スレート、外壁サイディング、床Pタイル、ケイカル板、ビニル床タイル |
| 使用時期 | 石綿含有建材の輸入・製造・使用等は2004年10月に禁止、2006年9月に石綿を0.1重量%超含む製品の製造・使用等が禁止(環境省資料)。それより前の建物では使われている可能性がある |
| 除去費用 | 面積・足場の有無・廃棄物の量で変わるため、見積もりで確認 |
| 作業要件 | 原則として切断等以外の方法(手ばらしなど)で除去(6条の2第1項)、湿潤化など(13条)。けい酸カルシウム板第1種を切断等で除去するときは隔離と常時湿潤(6条の2第3項) |
| 届出 | 大気汚染防止法の作業の届出は不要(届出の対象は吹付け石綿・断熱材・保温材・耐火被覆材)。事前調査結果の報告は工事の規模により必要 |
レベル3の建材は、戸建住宅・アパート・倉庫などでも使われています。「飛散性が低いから安全」というわけではなく、破砕すると繊維が飛散するため、除去は原則として切断・破砕などによらない方法(手ばらしなど)で行います(石綿障害予防規則6条の2)。それが技術上困難な場合も、湿潤化などの措置を講じます。
レベル別の作業要件の違いは?
レベル1の除去・封じ込めは隔離+負圧の保持が原則必要、レベル2は切断等を伴う除去などで同じ措置が原則必要、レベル3は切断等によらない除去と湿潤化が中心です。呼吸用保護具は、隔離した場所での吹付け石綿の除去では電動ファン付き呼吸用保護具などに限られます。
レベル別の主な作業要件(石綿障害予防規則の条文に沿って整理):
| 項目 | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
|---|---|---|---|
| 隔離・集じん排気装置・負圧の保持 | 除去・封じ込めで原則必要(囲い込みは切断等を伴う場合)(6条1項1号) | 切断等を伴う除去・封じ込め・囲い込みで原則必要(6条1項2号) | けい酸カルシウム板第1種を切断等で除去するときはビニルシート等で隔離(6条の2第3項) |
| 立入禁止とその表示 | 切断等を伴わない囲い込み(7条1項1号) | 切断等を伴わない除去・囲い込み(7条1項2号) | — |
| 呼吸用保護具 | 隔離した場所での除去は電動ファン付き呼吸用保護具など(14条) | 切断等の作業などでは呼吸用保護具(14条) | 切断等の作業などでは呼吸用保護具(14条) |
| 湿潤化など発散防止 | 解体等の作業では、湿潤化・除じん性能付き電動工具の使用などの措置(13条) | ||
建材は目視で判断できますか?
目視のみでアスベスト含有を判定することは困難です。同じ建材でも年代・メーカーにより含有・非含有が異なるため、書面・目視調査で含有の有無が明らかにならない材料は、分析調査(JIS A 1481)を行うか、石綿含有ありとみなして必要な措置を講じます(石綿障害予防規則3条5項)。
アスベスト含有の判断には以下のプロセスが必要です:
- 建築物石綿含有建材調査者による書面調査(設計図書・施工記録)
- 現地での目視調査・建材点数の把握
- 疑わしい建材の試料採取
- 分析調査者によるJIS A 1481に沿った分析(石綿障害予防規則3条6項。分析せずに含有ありとみなすことも可)
- 元請業者から発注者への調査結果の書面での説明(大気汚染防止法18条の15第1項)
事前調査記録は3年間(健康診断記録は40年間)の保存が義務付けられています。
よくある質問
Q1. レベル1〜3はどう判断しますか?
A. 建材の形状と発じん性で区分されます。吹付け材はレベル1、保温断熱材はレベル2、成形板はレベル3です。判断は有資格者の事前調査で行われます。
Q2. 自分で建材を見て判断できますか?
A. 目視のみでアスベスト含有を判定することは困難です。同じ建材でも年代により含有・非含有があるため、書面・目視調査で含有の有無が明らかにならない材料は、分析調査(JIS A 1481)を行うか、石綿含有ありとみなして必要な措置を講じます(石綿障害予防規則3条5項)。
Q3. レベル3でも事前調査は必要ですか?
A. はい、レベル3の建材でも事前調査は必要です。2023年10月1日以降に着工する建築物の工事では、要件を満たす調査者が事前調査を行う必要があります(石綿障害予防規則3条4項)。レベル分類は事前調査の結果として判明します。
まとめ
アスベスト建材のレベル分類は、除去工事の費用・期間・作業要件を決める最重要指標です。レベル判定は有資格者による事前調査と分析調査で正確に行われます。レベルが上がるほど費用は高くなりますが、これは法令で定められた飛散防止措置を確実に実施するための適正コストです。「相場より極端に安い見積もり」を提示する業者は、必要な措置を省略している可能性があるため警戒しましょう。