法令を守り、
適正価格で、安全に。
全国対応のアスベスト除去
事前調査から除去工事・廃棄物の処分まで、全国でご相談を承ります。2023年10月からの建築物の事前調査の資格者要件、2026年1月からの工作物の調査者要件に沿って進め、行政届出と補助金の準備もお手伝いします。
- 事前調査・届出の進め方をご説明
- レベル1〜3の除去をご相談可
- 行政届出・補助金の準備をお手伝い
- 現地調査・見積もり無料
無料で相談・見積もり
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こんなお悩みはありませんか?
アスベストの不安は「正しい知識」と「有資格者への相談」で解決できます。煽らず、解決へ導きます。
解体・改修前で費用が読めない
レベル分類で単価が大きく変わり、相場が分かりにくい。
どの業者に頼めばいいか分からない
有資格者がいるか、適正な業者かを見極めたい。
法令・行政届出が複雑で不安
事前調査・結果の報告・作業開始14日前の届出など手続きが煩雑。
違法業者・ぼったくりが怖い
「即日除去」「無料点検」をうたう業者に警戒している。
健康被害が心配
中皮腫・肺がんのリスク。近隣への飛散も気がかり。
補助金を使えるか知りたい
国・自治体の制度で費用を抑えられないか確認したい。
アスベスト除去のトータルサービス
調査・分析から除去工事・行政届出の準備・廃棄物処分まで、まとめてご相談いただけます。
事前調査(書面・現地・分析)
設計図書などの書面と目視による建材の調査。含有が分からない材料は分析調査(JIS A 1481)を行うか、含有ありとみなして対策を決めます(石綿障害予防規則3条)。
レベル1〜3 除去工事
吹付け材(L1)・保温材や断熱材など(L2)・成形板など(L3)の除去工事のご相談を承ります。作業の種類に応じて、隔離・湿潤化・負圧管理などを法令に沿って行います。
封じ込め・囲い込み工事
建物を使い続ける改修工事(改造・補修)で、除去に代えて選べる工法です。吹付け石綿などの届出が必要な建材は、解体工事では除去が原則です(大気汚染防止法18条の19)。建材の状態と工事の内容に合わせて工法をご提案します。
産業廃棄物の収集運搬・処分
飛散性の廃石綿等(特別管理産業廃棄物)と、成形板などの石綿含有産業廃棄物を区分して処理します。マニフェストを交付し、写しを5年間保存します。
レベル別 費用の決まり方
費用は建材のレベル・面積・作業方法・廃棄物の量で大きく変わります。現地調査のうえ、内訳を示した書面でお見積もりします。
| 区分 | 建材例 | 費用が変わる主な要因 |
|---|---|---|
| レベル1 | 吹付けアスベスト(鉄骨耐火被覆等) | 面積・高さ・隔離する区画の数 |
| レベル2 | 保温材・断熱材・耐火被覆材 | 切断等を伴うか・配管の長さや形状 |
| レベル3 | 成形板(スレート・Pタイル等) | 面積・足場の有無・廃棄物の量 |
※ 費用は建物ごとの条件で大きく変わるため、現地調査のうえ、内訳を示した正式見積書でご提示します。料金ページ →
ご相談から完了報告まで
- 1 お問い合わせ・無料相談
電話またはWebフォームからご相談ください。建物用途・延床面積・築年数をお伺いします。
- 2 現地確認・事前調査
要件を満たす調査者(石綿障害予防規則3条4項)が、設計図書などの書面と目視で調べます。必要に応じて試料を採取します。
- 3 分析調査・お見積もり
含有が分からない材料は、分析調査(JIS A 1481)を行うか、含有ありとみなして対策を決めます。レベル分類に応じた除去計画とお見積もりをご提示します。
- 4 ご契約・行政届出
吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去など届出が必要な作業では、作業開始の14日前までに特定粉じん排出等作業の実施の届出(大気汚染防止法施行規則 様式第三の五)を都道府県等へ届け出ます(届出者は発注者)。書類の準備をお手伝いします。
- 5 養生・隔離・除去作業
作業の種類に応じて、ビニールシートでの隔離養生・負圧除じん装置の設置(吹付け材の除去や保温材等の切断等を伴う除去など。石綿障害予防規則6条)や湿潤化(同13条)を行い、法令に沿って除去します。
- 6 廃棄物処分・マニフェスト交付
廃石綿等(特別管理産業廃棄物)と石綿含有産業廃棄物を区分して収集運搬・処分します。マニフェストを交付し、写しを5年間保存します。
- 7 完了報告・引渡し
完了報告書・写真記録を作成し、必要に応じて行政へ報告。お客様にも報告書をお渡しします。
全国47都道府県対応
首都圏・関西・中部・九州ほか、全国47都道府県からのご相談を承ります。現地調査の日程は地域と条件によって異なります。
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)
マンション・ビル・戸建ての事前調査・除去のご相談
関西圏(大阪・京都・兵庫・奈良)
ビル・工場・戸建ての事前調査・除去のご相談
中部・東海(愛知・静岡・岐阜)
工場・倉庫・戸建ての事前調査・除去のご相談
九州・西日本(福岡・北九州ほか)
ビル・工場・戸建ての事前調査・除去のご相談
東北・北海道・四国・中国
出張でのご相談。日程は現地の条件によって異なります
選ばれる理由
事前調査・届出の進め方をご説明
事前調査は、石綿障害予防規則3条4項の要件を満たす調査者が行う必要があります。誰がどの方法で調べ、結果をどう書面にするのかを、ご契約の前にご説明します。
2026年1月からの工作物の調査もご相談可
2026年1月1日以降に着工する工事では、反応槽・ボイラー・配管設備などは工作物石綿事前調査者が、煙突・遮音壁などは一般・特定建築物石綿含有建材調査者なども事前調査を行えます(厚生労働省・環境省の周知資料)。工作物の種類に合わせてご案内します。
行政届出・補助金の準備もお手伝い
吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去などは、作業開始の14日前までに届け出ます(大気汚染防止法18条の17)。届出者は発注者のため、書類の準備と、自治体の補助制度の確認をお手伝いします。
情報の出典
条文と公的機関の資料に沿って書いています
法令の説明は、e-Gov 法令検索で確かめた条文(大気汚染防止法・石綿障害予防規則・労働安全衛生法など)と、厚生労働省・環境省・国土交通省の公表資料をもとに作成しています。出典は各ページに示しています。
よくあるご質問
はい。解体・改修工事の前の事前調査は、工事の規模にかかわらず義務です(大気汚染防止法18条の15・石綿障害予防規則3条)。2022年4月からは、解体部分の床面積の合計80㎡以上の解体工事や請負代金100万円(税込)以上の改修工事などで調査結果の報告が、2023年10月からは建築物の調査を資格者が行うことが必要になりました。
事前調査・分析・お見積もりのあと、吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去では作業開始の14日前までの届出が必要なため、その期間を含めて日程を組みます(大気汚染防止法18条の17)。届出の対象でない工事でも、着工前の事前調査と、規模によっては結果の報告が必要です。
費用は、建材のレベル(吹付け・保温材等・成形板)、面積、隔離や負圧などの作業方法、廃棄物の量で大きく変わります。公的な目安は、国土交通省が公表したアスベスト含有吹付け材の除去単価(2007年の施工実績。処理面積300㎡以下で1㎡あたり2.0万〜8.5万円、1,000㎡以上で1.0万〜3.0万円など)だけで、ほかの建材や最近の相場を示す公的な統計は見当たりません。金額は現地調査のうえ、内訳を示した正式なお見積もりをご提示します。
国の制度(社会資本整備総合交付金の住宅・建築物アスベスト改修事業)は、自治体が補助制度を設けた場合に国が自治体へ交付する仕組みです。補助の有無・金額・上限は自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体の窓口で最新の内容をご確認ください。
厚生労働省の資料「石綿含有建材のレベル分類」では、レベル1が石綿含有吹付け材(吹付け石綿など)、レベル2が石綿含有の耐火被覆材・断熱材・保温材、レベル3がその他の石綿含有成形板など(スレート・ビニル床タイルなど)です。吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去などは作業開始14日前までの届出が必要で(大気汚染防止法18条の17・同法施行令10条の2)、隔離などの飛散防止措置も作業の種類で異なるため、費用にも大きく影響します。
法令では、作業の種類に応じて隔離・負圧の保持・湿潤化などの飛散防止措置が定められています(大気汚染防止法の作業基準、石綿障害予防規則6条・13条など)。どの措置をとるのかを、工事の前に業者に確認してください。アスベストの健康影響について詳しくは厚生労働省の石綿総合情報ポータル(ishiwata.mhlw.go.jp)をご参照ください。
まずは無料相談・現地調査から
事前調査・除去工事から、行政届出・補助金の準備までまとめてご相談いただけます。相談・お見積もりは無料です。

