よくある質問
アスベスト事前調査・除去工事・補助金・健康影響など、お問い合わせの多い質問16問にお答えします。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
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はい。解体・改修工事の前の事前調査は、工事の規模にかかわらず義務です(大気汚染防止法18条の15・石綿障害予防規則3条)。2022年4月からは、解体部分の床面積の合計80㎡以上の解体工事や請負代金100万円(税込)以上の改修工事などで調査結果の報告が、2023年10月からは建築物の調査を資格者が行うことが必要になりました。
事前調査・分析・お見積もりのあと、吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去では作業開始の14日前までの届出が必要なため、その期間を含めて日程を組みます(大気汚染防止法18条の17)。届出の対象でない工事でも、着工前の事前調査と、規模によっては結果の報告が必要です。
費用は、建材のレベル(吹付け・保温材等・成形板)、面積、隔離や負圧などの作業方法、廃棄物の量で大きく変わります。公的な目安は、国土交通省が公表したアスベスト含有吹付け材の除去単価(2007年の施工実績。処理面積300㎡以下で1㎡あたり2.0万〜8.5万円、1,000㎡以上で1.0万〜3.0万円など)だけで、ほかの建材や最近の相場を示す公的な統計は見当たりません。金額は現地調査のうえ、内訳を示した正式なお見積もりをご提示します。
国の制度(社会資本整備総合交付金の住宅・建築物アスベスト改修事業)は、自治体が補助制度を設けた場合に国が自治体へ交付する仕組みです。補助の有無・金額・上限は自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体の窓口で最新の内容をご確認ください。
厚生労働省の資料「石綿含有建材のレベル分類」では、レベル1が石綿含有吹付け材(吹付け石綿など)、レベル2が石綿含有の耐火被覆材・断熱材・保温材、レベル3がその他の石綿含有成形板など(スレート・ビニル床タイルなど)です。吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去などは作業開始14日前までの届出が必要で(大気汚染防止法18条の17・同法施行令10条の2)、隔離などの飛散防止措置も作業の種類で異なるため、費用にも大きく影響します。
法令では、作業の種類に応じて隔離・負圧の保持・湿潤化などの飛散防止措置が定められています(大気汚染防止法の作業基準、石綿障害予防規則6条・13条など)。どの措置をとるのかを、工事の前に業者に確認してください。アスベストの健康影響について詳しくは厚生労働省の石綿総合情報ポータル(ishiwata.mhlw.go.jp)をご参照ください。
はい。飛散性の廃石綿等(特別管理産業廃棄物)と、成形板などの石綿含有産業廃棄物を区分して運搬・処分を委託し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付します。交付した管理票の写しは5年間保存します(廃棄物処理法12条の3・同法施行規則8条の21の2)。
大気汚染防止法では、事前調査結果の報告をしない・偽ると30万円以下の罰金(35条4号)、届出が必要な作業で届出をしない・偽ると3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(34条1号)、作業基準適合命令などに違反すると6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(33条の2)が科されます。石綿障害予防規則の事前調査を怠ると労働安全衛生法上の罰則の対象になりえます。不法投棄は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科です(廃棄物処理法25条1項14号)。
ご相談を承ります。2026年1月1日以降に着工する工事では、工作物の事前調査も要件を満たす調査者が行う必要があります(石綿障害予防規則3条4項・令和5年厚生労働省令第2号)。厚生労働省・環境省の周知資料では、反応槽・加熱炉・ボイラー・配管設備・焼却設備などは工作物石綿事前調査者、煙突・遮音壁などは一般・特定建築物石綿含有建材調査者なども調査できるとされています。それ以外の工作物は、塗料などの除去等の作業に限って資格者による調査が必要です。
国民生活センターは、突然訪問して点検し、不安をあおって工事の契約をさせる「点検商法」への注意を呼びかけています。その場で契約せず、複数の業者から見積もりを取ってください。訪問販売で契約した場合は、申込みまたは契約の書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフできることがあります(特定商取引法9条。条件があります)。不安なときは自治体の消費生活センターにご相談ください。
可能です。除去工事を別業者に依頼予定の場合でも、事前調査・分析だけのご依頼を承ります。調査の結果は書面でお渡しします。
はい、必要です。事前調査は工事の規模にかかわらず必要で、2023年10月1日以降に着工する工事からは、建築物の事前調査は要件を満たす調査者が行う必要があります(石綿障害予防規則3条4項)。一戸建て住宅は、一般・特定建築物石綿含有建材調査者のほか、一戸建て等石綿含有建材調査者も調査できます。
書面・目視の調査は建物の規模と図面の有無で、分析調査は検体数と分析機関の状況で期間が変わります。お急ぎの場合は、お見積もりの際に日程をご相談ください。
解体する場合は、届出が必要な建材(吹付け石綿・石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材)は原則として事前に除去します。改造・補修では、建材の状態や作業内容に応じて封じ込め・囲い込みも選べます(大気汚染防止法18条の19)。建物を使い続ける場合は、含有が確認されても直ちに除去する義務はありませんが、劣化の状態を確かめて管理することが大切です。
大気汚染防止法では、事前調査の結果などを工事の現場に掲示することが求められます(18条の15第5項)。吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去など届出が必要な作業は、作業開始の14日前までに都道府県等へ届け出ます(18条の17第1項)。条例により近隣説明が求められる自治体もあります。掲示物の設置や近隣案内文の作成もお手伝いします。
ご相談可能です。営業中の店舗・公共施設等での工事は、休日・夜間に作業を限定することがあります。その場合の費用は、お見積もりの際に内訳でお示しします。
参考になる公的情報源
アスベストに関する最新・正確な情報は、下記の公的機関の公式サイトをご参照ください。
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