Service

アスベスト除去のサービス内容

調査から廃棄・報告まで、ワンストップで安心サポート。レベル1〜3の全工法・封じ込め・囲い込み・産廃処分までまとめてご相談いただけます。

事前調査(書面・現地・分析)、レベル1〜3の除去工事、封じ込め・囲い込み工法、産業廃棄物の収集運搬・処分まで、アスベスト関連業務をワンストップで対応します。

2023年10月1日以降に着工する建築物の工事、2026年1月1日以降に着工する工作物の工事では、事前調査を要件を満たす調査者が行う必要があります(石綿障害予防規則3条4項)。こうした法令の決まりに沿って、調査から施工まで進めます。

  1. 1事前調査
  2. 2分析
  3. 3行政届出
  4. 4養生・隔離
  5. 5除去工事
  6. 6廃棄物処分
  7. 7完了報告
Level

アスベストのレベル区分と対応

アスベスト含有建材は発じん性によりレベル1〜3に分類され、必要な飛散防止措置と費用が大きく異なります。

レベル1 発じん性:著しく高い

吹付けアスベスト

使用箇所例:鉄骨耐火被覆・ボイラー室天井・機械室壁・エレベーター昇降路

必要措置:除去・封じ込めでは作業場所の隔離・集じん排気装置・前室(セキュリティゾーン)・負圧の保持が原則必要(石綿障害予防規則6条)。湿潤化(13条)と呼吸用保護具(14条。隔離した場所での除去は電動ファン付き呼吸用保護具など)も

レベル2 発じん性:高い

保温材・断熱材・耐火被覆材

使用箇所例:配管保温材・煙突断熱材・屋根裏断熱材

必要措置:切断等を伴う除去では隔離・集じん排気・負圧管理(石綿障害予防規則6条)。伴わない場合も作業に応じた飛散防止措置

レベル3 発じん性:比較的低い

成形板(スレート・Pタイル等)

使用箇所例:屋根スレート・外壁サイディング・床Pタイル・ケイカル板

必要措置:原則として切断等以外の方法で除去し、湿潤化(石綿障害予防規則6条の2・13条)。けい酸カルシウム板第1種を切断等で除去するときは隔離と常時湿潤化が必要(6条の2第3項)

※ レベル区分と発じん性の表現は厚生労働省のパンフレット(PDF)によります。どのレベルに該当するか分からない場合も、現地調査で確認します。レベル別の費用の決まり方を見る →

Building

対応建物・用途

戸建住宅から工場・公共施設まで、あらゆる建物タイプのアスベスト調査・除去に対応します。

Survey

事前調査(建築物・工作物)

事前調査は工事の規模にかかわらず必要です。2023年10月1日以降に着工する建築物の工事、2026年1月1日以降に着工する工作物の工事では、要件を満たす調査者が事前調査を行います(石綿障害予防規則3条4項)。

書面調査

設計図書・竣工図・改修履歴・建材リスト等を確認し、アスベスト含有の可能性を一次評価します。建築年・使用建材・改修履歴から含有リスクを判定します。

現地目視調査

要件を満たす調査者が現地で目視・打診・採取候補箇所の特定を行います。アクセス困難箇所(天井裏・配管内部等)は内視鏡や試料採取を併用します。

分析調査(JIS A 1481)

書面・目視で含有の有無が分からない材料は、採取試料の定性分析(含有有無の判定)と、必要に応じて定量分析(含有率の測定)を行います。分析は、厚生労働大臣が定める知識・技能を持つ分析調査者が行います(石綿障害予防規則3条6項)。含有ありとみなして対策を取る場合は、分析を省けます(同3条5項ただし書)。

出典: 国土交通省「建築物石綿含有建材調査者制度等について」

One-Stop

サービスの対応範囲

煩雑な行政手続き・廃棄物処分まで一貫対応。お客様の窓口は一つで完結します。

事前調査(書面・現地・分析)

設計図書などの書面と目視による建材の調査。含有が分からない材料は分析調査(JIS A 1481)を行うか、含有ありとみなして対策を決めます(石綿障害予防規則3条)。

レベル1〜3 除去工事

吹付け材(L1)・保温材や断熱材など(L2)・成形板など(L3)の除去工事のご相談を承ります。作業の種類に応じて、隔離・湿潤化・負圧管理などを法令に沿って行います。

封じ込め・囲い込み工事

建物を使い続ける改修工事(改造・補修)で、除去に代えて選べる工法です。吹付け石綿などの届出が必要な建材は、解体工事では除去が原則です(大気汚染防止法18条の19)。建材の状態と工事の内容に合わせて工法をご提案します。

産業廃棄物の収集運搬・処分

飛散性の廃石綿等(特別管理産業廃棄物)と、成形板などの石綿含有産業廃棄物を区分して処理します。マニフェストを交付し、写しを5年間保存します。

封じ込め・囲い込み工法

撤去が難しい場合の代替工法。薬剤固定や新建材での封鎖を、建物の用途・改修計画に合わせてご提案します。解体する場合は原則として除去が必要で、封じ込め・囲い込みを選べるのは改造・補修の場合です(大気汚染防止法18条の19)。

行政届出・補助金申請の準備

吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去など届出が必要な作業は、作業開始の14日前までに届け出ます(届出者は発注者)。届出書類と、自治体の補助金申請の準備をお手伝いします。

Free Consultation

まずは無料相談・現地調査から

事前調査・除去工事から、行政届出・補助金の準備までまとめてご相談いただけます。相談・お見積もりは無料です。

最終更新: 2026年10月11日
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