アスベスト レベル2(保温材・断熱材・耐火被覆材)の識別・除去・費用完全ガイド

公開日:2026-05-25 最終更新:2026-10-11

本記事は費用の考え方を整理したもので、金額を保証するものではありません。実費は建物構造・施工箇所・延べ面積・廃棄物量により大きく変動します。正式金額は必ず有資格者による現地調査後の見積書をご確認ください。法令・条文の最新情報は環境省 大気汚染防止法 石綿関連等の公的機関でご確認ください。

アスベスト レベル2(保温材・断熱材・耐火被覆材)の除去費用は、公的な相場の統計がなく、現地調査のうえ内訳を示した正式見積書で確定します。配管保温材・煙突断熱材・屋根裏断熱材が代表例で、切断等を伴う除去ではレベル1と同じく隔離養生・負圧管理が原則必要です。

国土交通省は、レベル1〜3を発じんの度合いによる便宜的な分類とし、保温材・断熱材・耐火被覆材を「次いで飛散性の高いレベル2」としています(国土交通省「アスベスト対策Q&A」)。本記事では使用箇所・費用相場・工事フロー・レベル1/3との比較を、関連法令と公的データに基づいて整理します。

アスベスト レベル2(保温材・断熱材・耐火被覆材)の識別・除去・費用完全ガイド

レベル2の保温材・断熱材とは何ですか?

アスベストを含む保温材・断熱材・耐火被覆材で、レベル1に次いで飛散性が高い区分です(国土交通省)。配管・煙突・ボイラー・タンクなど熱を扱う設備の周辺に使われていることがあります。

レベル2の要点:

  • 飛散性:レベル1(吹付け材)に次いで高い(国土交通省「アスベスト対策Q&A」)
  • 用途:保温・断熱・耐火被覆(鉄骨等の耐火性能維持)
  • 作業要件:保温材等の切断等を伴う除去は隔離養生・負圧管理が原則必要(石綿障害予防規則6条)。切断等を伴わない場合も立入禁止の表示・湿潤化などが必要(同7条・13条)
  • 建材の例:石綿保温材・けいそう土保温材・パーライト保温材、石綿含有耐火被覆材・断熱材(除去したものは廃石綿等として扱う。環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」)

見た目だけで種類を決めず、事前調査で確かめます(資格者による調査は石綿障害予防規則3条4項)。石綿含有建材のレベル別一覧もあわせてご参照ください。

どこに多く使われていますか?

どこに多く使われていますか?

ボイラー・煙突・配管・屋根裏・タンクなど、熱を扱う設備の周辺に使われていることがあります。機械室や地下の設備室は、事前調査で見落とさないよう確かめます。

使われていることがある場所と建材の例:

使用箇所建材種別用途
配管周り石綿保温材・けいそう土保温材・パーライト保温材など高温配管の保温
煙突内部石綿含有断熱材など排ガス断熱
ボイラー本体石綿含有保温材・耐火被覆板本体保温・周囲耐火
鉄骨梁・柱石綿含有耐火被覆板(成形品)耐火性能維持
屋根裏石綿含有断熱材断熱
タンク・反応槽石綿含有保温材温度維持

2026年1月1日以降に着工する工事では、煙突・配管設備・ボイラーなど告示で定める工作物の事前調査も、要件を満たす者が行う必要があります(工作物アスベスト2026年義務化を参照)。

除去費用の相場はいくらですか?

除去費用の相場はいくらですか?

費用はレベル・面積・作業条件で大きく変わり、公的な相場の統計はありません。施工面積・養生範囲・配管形状・廃棄物量により変動し、配管多数の機械室は同じ面積でもコスト増となる傾向です。

レベル2の除去工事を構成する主な費用項目は次の通りです。

費用項目金額が変わる主な要因
除去本体工事面積・建材の種類・配管の形状
事前調査・分析建材点数・検体数・定性分析か定量分析か
隔離養生・前室設置(切断等を伴う場合)面積・複雑さ
負圧除じん装置(切断等を伴う場合)台数・工期
廃石綿等(特別管理産業廃棄物)の運搬・処分量・運搬距離
大気濃度測定・完了報告測定の有無と回数(自治体の条例・指導や発注者の求めによる)

※ 保温材・断熱材・耐火被覆材の除去費用について、国などが公表した相場の統計は見当たりません。国土交通省の除去費用の目安(2007年の施工実績)は吹付け材が対象です。実費は必ず現地調査後の正式見積書をご確認ください。

レベル2の費用が変動する主な要因は、施工面積・配管の形状複雑度・天井高(足場必要性)・建物使用継続の有無・廃棄物処分施設までの運搬距離です。配管が密集する機械室では、養生工数が増えて単価が上振れする傾向があります。

レベル1との違いは何ですか?

レベル1は最も飛散性の高い吹付け材、レベル2はそれに次いで飛散性の高い保温材・断熱材・耐火被覆材です(国土交通省)。レベル2も、切断等を伴う除去ではレベル1と同じく隔離・負圧管理が原則必要です。

レベル別の比較を整理すると次のようになります。

項目レベル1レベル2レベル3
建材種別吹付けアスベスト保温材・断熱材・耐火被覆材成形板(スレート・タイル等)
飛散性(国土交通省の分類)もっとも高い次いで高いそれ以外
費用が上がる要因隔離・負圧管理・特別管理産業廃棄物としての処分切断等を伴う場合は隔離・負圧管理が必要。配管が密集する現場は養生工数が増える面積・足場・廃棄物量。設備負担は比較的小さい
隔離と集じん・排気装置(負圧)除去・封じ込めで原則必要(石綿障害予防規則6条1項1号)切断等を伴う除去などで原則必要(同6条1項2号)。伴わない場合は立入禁止とその表示・湿潤化など(同7条・13条)原則不要。切断等をせずに取り外し、湿潤化(同6条の2・13条)。けい酸カルシウム板第1種をやむを得ず切断等で除去するときは隔離など(同6条の2第3項)
作業の届出(大気汚染防止法18条の17)作業開始の14日前まで作業開始の14日前まで不要
事前調査結果の報告一定規模以上の工事は、レベルにかかわらず必要(石綿が無かった場合も)
主な使用箇所鉄骨梁・天井裏配管・煙突・ボイラー周辺屋根・外壁・床

レベル2も、切断等を伴う除去ではレベル1と同じ隔離・負圧の措置が求められるため、切断等をせずに取り外せるかどうかで、必要な措置と費用が大きく変わります。レベル1の詳細はレベル1除去費用と工事の流れ、レベル3はレベル3屋根スレートの撤去をご覧ください。

工事の流れはどうなりますか?

工事の流れはどうなりますか?

事前調査→分析→行政届出(届出対象の作業は開始14日前まで)→隔離養生・負圧除じん装置設置(切断等を伴う場合)→湿潤化・除去→清掃・除去完了の確認→廃棄物処分→結果の報告という流れです。期間は規模と条件で変わります。

  1. 事前調査:建築物石綿含有建材調査者などが書面と目視で調べます(2023年10月1日以降に着工する工事は資格者が行う。石綿障害予防規則3条4項)
  2. 分析調査:分からない材料は、分析調査者が JIS A 1481 などの方法で分析します。分析せずに石綿を含むものとみなすこともできます(同3条5項・6項)
  3. 作業計画・行政届出:作業計画を作り(同4条)、発注者(自主施工者)が作業開始の14日前までに都道府県知事(政令で定める市では市長)へ届け出ます(大気汚染防止法18条の17)
  4. 隔離:保温材等の切断等を伴う場合は、作業区域を他の場所から隔離し、前室・洗身室・更衣室をこの順に通るよう設置します(石綿障害予防規則6条2項)
  5. 負圧管理:HEPAフィルタ付きの集じん・排気装置を設置し、作業区域と前室を負圧に保ちます
  6. 湿潤化・除去:建材を湿らせて除去します(同13条)
  7. 清掃・除去完了の確認:HEPA掃除機で清掃し、隔離を解く前に除去した部分を湿潤化して、石綿の知識を有する者が除去の完了を確認します(石綿障害予防規則6条3項)。大気濃度測定は全国一律の法定義務ではありませんが、自治体の条例・指導で求められる場合があります
  8. 廃棄物処分:廃石綿等(特別管理産業廃棄物)として扱い、運搬・処分を委託するときはマニフェストを交付します(廃棄物処理法12条の3)
  9. 結果の報告:元請業者が作業の結果を発注者に書面で報告し、作業の記録を作って保存します(大気汚染防止法18条の23)

届出制度の詳細はアスベスト工事の届出完全ガイドで解説しています。

補助金は使えますか?

国の「住宅・建築物アスベスト改修事業」(社会資本整備総合交付金)の対象は、吹付け建材の含有調査と、吹付けアスベスト等の除去・封じ込め・囲い込みなどで、保温材・断熱材・耐火被覆材は要綱に書かれていません(交付要綱 イ-16-(12)-②)。自治体の補助の対象は自治体ごとに異なります。

主な補助制度:

  • 国土交通省「住宅・建築物アスベスト改修事業」:自治体の補助制度を通じて使う交付金。対象は吹付け建材の調査と吹付けアスベスト等の除去等
  • 都道府県・市区町村の補助制度:制度の有無・対象(保温材・断熱材を含むか)・上限額・申請窓口は自治体ごとに異なる

補助金の最新情報・申請手順はアスベスト解体補助金の全国制度ガイドで詳しく解説しています。制度・金額・申請窓口は自治体ごとに異なるため、必ず該当自治体の最新公式情報をご確認ください。

よくある質問

レベル2とレベル1の違いは何ですか?

国土交通省は、レベル1を「もっとも飛散性の高いアスベスト含有吹付け材」、レベル2を「次いで飛散性の高い」保温材・断熱材・耐火被覆材としています。レベル2の除去で保温材等の切断等を伴う場合は、レベル1と同じく作業場所の隔離・集じん・排気装置の設置・負圧の保持が原則必要です(石綿障害予防規則6条)。切断等を伴わない場合も、立入禁止の表示や湿潤化などの措置が必要です(同7条・13条)。費用は公的な相場の統計がなく、現地調査後の正式見積書で確定します。

配管の保温材だけ除去できますか?

可能です。配管自体は残す場合でも、保温材を切断・破砕しながら撤去するときは作業場所の隔離と集じん・排気装置の設置が原則必要で(石綿障害予防規則6条)、切断等を伴わずに取り外す場合も立入禁止の表示や湿潤化などの措置が必要です(同7条・13条)。小さな工事でも隔離などの費用はかかるため、割高になることがあります。建物使用を継続したまま部分除去を行う場合は、周辺への飛散防止計画が特に重要です。

レベル2の工事にも届出が必要ですか?

必要です。石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材は、吹付け石綿と同じく届出の対象です(大気汚染防止法施行令)。発注者(自主施工者)が作業開始の14日前までに都道府県知事(政令で定める市では市長)へ届け出ます(大気汚染防止法18条の17第1項)。災害などで緊急に行う必要がある場合は、速やかに届け出ます(同条2項)。

レベル2のアスベスト含有を確認する方法は?

建築物石綿含有建材調査者などが、設計図書などの書面と目視で調べます。それで分からない材料は分析調査者が JIS A 1481 などの方法で分析するか、分析せずに石綿を含むものとみなして対策します(石綿障害予防規則3条2項・5項・6項)。

まとめ

アスベスト レベル2(保温材・断熱材・耐火被覆材)の除去費用について公的な相場の統計はありません。切断等を伴う除去ではレベル1と同じく隔離養生・負圧管理が原則必要となります。配管周り・煙突・ボイラー周辺など熱を扱う設備に使われていることがあり、事前調査で確かめることが欠かせません。費用は建物条件で大きく変動するため、必ず有資格者による現地調査後の正式見積書を取得し、補助金活用と複数業者比較で適正コストを実現することが重要です。

参考リンク(公的一次ソース)

レベル2(保温材・断熱材)アスベスト除去のご相談

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