Flow

アスベスト除去工事の流れ

調査から廃棄まで、法令に基づき、安全・確実に。お問い合わせから完了報告まで7ステップで進めます。

お問い合わせから完了報告までの期間は、建材の種類・面積・調査や分析の内容によって異なります。吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去などは作業開始の14日前までの届出が必要なため(大気汚染防止法18条の17)、こうした工事は即日には始められません。

アスベスト除去工事は、大気汚染防止法・石綿障害予防規則・廃棄物処理法など複数の法令に基づいて進めます。下記の7ステップを法令通りに進めることで、安全な除去と適切な記録保存を実現します。

7 Steps

調査から報告までの7ステップ

  1. 1

    お問い合わせ・無料相談

    まずはご相談

    電話またはWebフォームからご相談ください。建物用途・延床面積・築年数をお伺いします。

  2. 2

    現地確認・事前調査

    建物の規模による

    要件を満たす調査者(石綿障害予防規則3条4項)が、設計図書などの書面と目視で調べます。必要に応じて試料を採取します。

  3. 3

    分析調査・お見積もり

    検体数による

    含有が分からない材料は、分析調査(JIS A 1481)を行うか、含有ありとみなして対策を決めます。レベル分類に応じた除去計画とお見積もりをご提示します。

  4. 4

    ご契約・行政届出

    届出対象は作業開始14日前まで

    吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去など届出が必要な作業では、作業開始の14日前までに特定粉じん排出等作業の実施の届出(大気汚染防止法施行規則 様式第三の五)を都道府県等へ届け出ます(届出者は発注者)。書類の準備をお手伝いします。

  5. 5

    養生・隔離・除去作業

    建材・面積による

    作業の種類に応じて、ビニールシートでの隔離養生・負圧除じん装置の設置(吹付け材の除去や保温材等の切断等を伴う除去など。石綿障害予防規則6条)や湿潤化(同13条)を行い、法令に沿って除去します。

  6. 6

    廃棄物処分・マニフェスト交付

    除去と並行

    廃石綿等(特別管理産業廃棄物)と石綿含有産業廃棄物を区分して収集運搬・処分します。マニフェストを交付し、写しを5年間保存します。

  7. 7

    完了報告・引渡し

    工事の終了後

    完了報告書・写真記録を作成し、必要に応じて行政へ報告。お客様にも報告書をお渡しします。

Schedule

工程ごとのスケジュール

各工程の日数は建物と工事の条件で変わるため、現地調査のあとに日程をご提示します。吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去などは作業開始の14日前までの届出が必要なため(大気汚染防止法18条の17第1項)、こうした工事は即日には始められません。

工程所要日数備考
お問い合わせ・初期ヒアリングご相談時建物用途・延床面積・築年数の確認
現地調査・試料採取建物の規模・図面の有無による事前調査は要件を満たす調査者が行う(石綿障害予防規則3条4項)
分析調査(含有が分からない材料)検体数・分析機関による含有ありとみなして対策を取る場合は分析を省ける(同3条5項ただし書)
見積書交付・ご契約調査・分析の後追加費用条件を含む透明な見積
行政届出(届出が必要な作業のみ・特定粉じん排出等作業の実施の届出。施行規則 様式第三の五)作業開始14日前まで吹付け石綿・石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去など(大気汚染防止法18条の17・同施行令10条の2)。届出者は発注者または自主施工者
養生・隔離・除去作業建材・面積によるレベル分類・面積・作業方法で大きく変わる。隔離・負圧が要るかは作業の種類による(石綿障害予防規則6条)
廃棄物搬出・処分・マニフェスト交付除去と並行廃棄物の区分に応じて処理し、マニフェストの写しを5年間保存(廃棄物処理法12条の3)
完了報告・引渡し工事の終了後報告書・写真記録の交付

※ 吹付け材(レベル1)の大規模な除去などは、長い期間がかかる場合があります。日程に余裕を持ってお問い合わせください。

Legal Basis

各ステップの法令根拠

ステップ根拠法令罰則(違反時)
有資格者による事前調査・記録の3年保存石綿障害予防規則3条(2023年10月から資格者による調査)労働安全衛生法上の罰則の対象になりえます
事前調査結果の報告(一定規模以上)大気汚染防止法18条の15第6項・石綿障害予防規則4条の2報告をしない・偽りの報告は30万円以下の罰金(大気汚染防止法35条4号)
14日前の届出義務(吹付け石綿・石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材)大気汚染防止法18条の17第1項届出をしない・偽りの届出は3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(同法34条1号)
作業基準の遵守(隔離・湿潤化・負圧など)大気汚染防止法18条の20・石綿障害予防規則都道府県知事の作業基準適合命令などに違反すると6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法18条の21・33条の2第1項2号)
マニフェスト交付・写しの5年保存廃棄物処理法12条の3交付・保存の違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(27条の2)、不法投棄は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科(25条1項14号)

出典: 環境省「石綿(アスベスト)問題への取組」 / 大気汚染防止法(e-Gov 法令検索) / 厚生労働省 石綿総合情報ポータル

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最終更新: 2026年10月11日
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