アスベスト除去工事の流れ
調査から廃棄まで、法令に基づき、安全・確実に。お問い合わせから完了報告まで7ステップで進めます。
お問い合わせから完了報告までの期間は、建材の種類・面積・調査や分析の内容によって異なります。吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去などは作業開始の14日前までの届出が必要なため(大気汚染防止法18条の17)、こうした工事は即日には始められません。
アスベスト除去工事は、大気汚染防止法・石綿障害予防規則・廃棄物処理法など複数の法令に基づいて進めます。下記の7ステップを法令通りに進めることで、安全な除去と適切な記録保存を実現します。
調査から報告までの7ステップ
- 1
お問い合わせ・無料相談
まずはご相談電話またはWebフォームからご相談ください。建物用途・延床面積・築年数をお伺いします。
- 2
現地確認・事前調査
建物の規模による要件を満たす調査者(石綿障害予防規則3条4項)が、設計図書などの書面と目視で調べます。必要に応じて試料を採取します。
- 3
分析調査・お見積もり
検体数による含有が分からない材料は、分析調査(JIS A 1481)を行うか、含有ありとみなして対策を決めます。レベル分類に応じた除去計画とお見積もりをご提示します。
- 4
ご契約・行政届出
届出対象は作業開始14日前まで吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去など届出が必要な作業では、作業開始の14日前までに特定粉じん排出等作業の実施の届出(大気汚染防止法施行規則 様式第三の五)を都道府県等へ届け出ます(届出者は発注者)。書類の準備をお手伝いします。
- 5
養生・隔離・除去作業
建材・面積による作業の種類に応じて、ビニールシートでの隔離養生・負圧除じん装置の設置(吹付け材の除去や保温材等の切断等を伴う除去など。石綿障害予防規則6条)や湿潤化(同13条)を行い、法令に沿って除去します。
- 6
廃棄物処分・マニフェスト交付
除去と並行廃石綿等(特別管理産業廃棄物)と石綿含有産業廃棄物を区分して収集運搬・処分します。マニフェストを交付し、写しを5年間保存します。
- 7
完了報告・引渡し
工事の終了後完了報告書・写真記録を作成し、必要に応じて行政へ報告。お客様にも報告書をお渡しします。
工程ごとのスケジュール
各工程の日数は建物と工事の条件で変わるため、現地調査のあとに日程をご提示します。吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去などは作業開始の14日前までの届出が必要なため(大気汚染防止法18条の17第1項)、こうした工事は即日には始められません。
| 工程 | 所要日数 | 備考 |
|---|---|---|
| お問い合わせ・初期ヒアリング | ご相談時 | 建物用途・延床面積・築年数の確認 |
| 現地調査・試料採取 | 建物の規模・図面の有無による | 事前調査は要件を満たす調査者が行う(石綿障害予防規則3条4項) |
| 分析調査(含有が分からない材料) | 検体数・分析機関による | 含有ありとみなして対策を取る場合は分析を省ける(同3条5項ただし書) |
| 見積書交付・ご契約 | 調査・分析の後 | 追加費用条件を含む透明な見積 |
| 行政届出(届出が必要な作業のみ・特定粉じん排出等作業の実施の届出。施行規則 様式第三の五) | 作業開始14日前まで | 吹付け石綿・石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去など(大気汚染防止法18条の17・同施行令10条の2)。届出者は発注者または自主施工者 |
| 養生・隔離・除去作業 | 建材・面積による | レベル分類・面積・作業方法で大きく変わる。隔離・負圧が要るかは作業の種類による(石綿障害予防規則6条) |
| 廃棄物搬出・処分・マニフェスト交付 | 除去と並行 | 廃棄物の区分に応じて処理し、マニフェストの写しを5年間保存(廃棄物処理法12条の3) |
| 完了報告・引渡し | 工事の終了後 | 報告書・写真記録の交付 |
※ 吹付け材(レベル1)の大規模な除去などは、長い期間がかかる場合があります。日程に余裕を持ってお問い合わせください。
各ステップの法令根拠
| ステップ | 根拠法令 | 罰則(違反時) |
|---|---|---|
| 有資格者による事前調査・記録の3年保存 | 石綿障害予防規則3条(2023年10月から資格者による調査) | 労働安全衛生法上の罰則の対象になりえます |
| 事前調査結果の報告(一定規模以上) | 大気汚染防止法18条の15第6項・石綿障害予防規則4条の2 | 報告をしない・偽りの報告は30万円以下の罰金(大気汚染防止法35条4号) |
| 14日前の届出義務(吹付け石綿・石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材) | 大気汚染防止法18条の17第1項 | 届出をしない・偽りの届出は3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(同法34条1号) |
| 作業基準の遵守(隔離・湿潤化・負圧など) | 大気汚染防止法18条の20・石綿障害予防規則 | 都道府県知事の作業基準適合命令などに違反すると6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法18条の21・33条の2第1項2号) |
| マニフェスト交付・写しの5年保存 | 廃棄物処理法12条の3 | 交付・保存の違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(27条の2)、不法投棄は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科(25条1項14号) |
出典: 環境省「石綿(アスベスト)問題への取組」 / 大気汚染防止法(e-Gov 法令検索) / 厚生労働省 石綿総合情報ポータル
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