アスベスト レベル3(屋根スレート・成形板)撤去費用|費用が決まる要因と工事の注意点
公開日:2026-05-20 最終更新:2026-10-11
※ 本記事に記載の費用相場・補助金額・統計・登録者数・法令等の数値は、記事の作成・更新時点の情報です。法令改正や制度改定により変わるため、最新の情報は各自治体公式サイト(.lg.jp)・厚生労働省・国土交通省・環境省の公表値を必ずご確認ください。
「レベル3だから簡単」という誤解は危険です。成形板を破砕・切断すると石綿の粉じんが飛散します。切断等をしない方法での除去と、湿潤化などの措置が法令で求められています(石綿障害予防規則6条の2・13条)。最新法令は環境省 大気汚染防止法 石綿関連をご確認ください。
レベル3アスベスト含有成形板(屋根スレート・床タイル等)の撤去費用は、建材の種類・面積・足場の有無・廃棄物の量で大きく変わるため、現地調査後の見積もりで確定します。切断等をしない除去と湿潤化が原則で、けい酸カルシウム板第1種をやむを得ず切断等する場合は隔離も必要です。
国土交通省は、レベル1〜3を発じんの度合いによる便宜的な分類とし、レベル3を吹付け材(レベル1)・保温材など(レベル2)以外のアスベスト含有建材で、主にスレートや岩綿吸音板などの成形板としています(国土交通省「アスベスト対策Q&A」)。吹付け材より大がかりな設備は少なくて済みますが、適切な工法を怠ると飛散のリスクが生じます。本記事では費用が決まる要因・工事内容・注意点を整理します。

レベル3アスベスト含有成形板とは?
アスベストをセメント等で固めた成形板(屋根スレート・外壁サイディング・床タイル・ケイカル板など)です。飛散性はレベル1・2より低いとされますが、破砕・切断すると石綿の粉じんが飛散するため、取り扱いには注意が必要です。
レベル3に当たる建材の例:
- 屋根材:石綿スレート屋根・住宅屋根用化粧スレート(コロニアル・カラーベスト等)
- 外壁材:石綿セメント板・サイディングボード
- 床材:ビニルタイル(Pタイル)・ビニル床シート(裏打ち材)
- 内装材:ケイカル板・スラグ石膏板・パルプセメント板
- 外装材:軒天井材・押出成形板
- その他:パーライト板・岩綿(ロックウール)吸音板
レベル3の撤去費用相場はいくらですか?

費用は、建材の種類・施工面積・取り付け方・足場の要否・廃棄物の量と処分費で変わります。出典のある単価の一覧は当サイトではまだ用意できていないため、具体的な金額は現地調査後の見積書で確認してください。
| 建材種別 | 費用が変わる主な要因 |
|---|---|
| 屋根スレート(コロニアル等) | 屋根の面積・勾配、足場の要否、撤去後の屋根工事 |
| 外壁サイディング(石綿含有) | 外壁の面積、足場の要否、留め付け方 |
| Pタイル・床ビニル | 床の面積、接着剤・下地の状態 |
| ケイカル板・スラグ石膏板 | 取り付け状態、切断等が避けられるか(けい酸カルシウム板第1種は隔離が必要になる場合あり) |
| 軒天井材・押出成形板 | 高所作業の有無、取り付け状態 |
※ 実費は必ず現地調査後の正式見積書をご確認ください。
追加費用が発生しやすい項目:
- 足場仮設費用(屋根・外壁工事の場合)
- 事前調査・分析調査費(分析をせず石綿ありとみなす方法も選べます)
- 廃棄物運搬・処分費(石綿含有産業廃棄物として処分)
- 下地補修費(撤去後の防水・新規屋根材施工)
レベル3工事の作業基準は?
吹付け材のような負圧除じん装置を使う隔離は原則求められませんが、切断等をしない除去・湿潤化などの粉じん発散防止・呼吸用保護具の使用・特別教育を受けた労働者による作業が石綿障害予防規則で義務付けられています。けい酸カルシウム板第1種をやむを得ず切断等の方法で除去する場合は、作業場所の隔離も必要です(6条の2第3項)。
レベル3だから「軽い扱いで済む」という認識は誤りです。石綿障害予防規則で定められた主な作業基準:
- 湿潤化:散水などで建材を湿らせ、粉じんの発散を抑えます(13条)。
- 切断等をしない除去:原則として切断等以外の方法で取り外します(6条の2第1項)。技術上困難な場合に限り切断等が認められ、けい酸カルシウム板第1種なら隔離と常時湿潤化などが必要です(同条第3項)。
- 手作業解体:くぎ抜き・ビス外しなど一枚ずつ取り外し、破損を最小限にします。
- 呼吸用保護具:作業場に呼吸用保護具を備え(44条)、作業者に使用させます(14条)。
- 特別教育修了者の作業:石綿使用建築物等解体等作業の特別教育を修了した労働者が従事します(27条)。
- 廃棄:石綿含有産業廃棄物として、破砕しないよう他の廃棄物と分けて運び、処分します(廃棄物処理法施行令6条)。
屋根スレート工事の流れは?
事前調査→分析(またはみなし)→事前調査結果の報告(対象規模の場合)→足場設置→湿潤化→手作業解体→梱包→産廃処分→新規屋根施工→完了報告という流れです。期間は面積・天候・屋根工事の内容で変わります。
- 事前調査・試料採取:建築物石綿含有建材調査者などの資格者が現地調査と試料採取を行います(2023年10月以降は資格者が必要)。
- 分析調査:分析調査者がJIS A 1481に沿って含有の有無を判定します。分析をせず石綿ありとみなすこともできます。
- 事前調査結果の報告:解体部分の床面積の合計80㎡以上の解体工事、請負代金100万円(税込)以上の改修工事などは、元請業者が電子システムで報告します(石綿障害予防規則4条の2・大気汚染防止法18条の15第6項)。
- 足場設置:屋根の上の作業は、墜落を防ぐため足場などの安全対策をとります。
- 湿潤化:散水機・噴霧器で屋根材を湿潤化します。
- 手作業解体:1枚ずつくぎ抜き・取り外しを行います。
- 梱包・搬出:破砕しないよう、他の廃棄物と分けて積み込み、搬出します(廃棄物処理法施行令6条)。
- 産廃処分:石綿含有産業廃棄物として処分し、処分を委託するときはマニフェストを交付します(廃棄物処理法12条の3)。
- 新規屋根施工:金属屋根・防水処理など新規屋根工事に移行します。
- 完了報告:作業記録写真・マニフェスト写しを取りまとめ、発注者に渡します。
レベル3でも届出は必要ですか?

レベル3だけの工事では大気汚染防止法上の「特定粉じん排出等作業実施届出」は不要です(届出の対象は吹付け石綿と石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材:大気汚染防止法施行令10条の2)。ただし、解体部分の床面積の合計80㎡以上の解体工事や請負代金100万円(税込)以上の改修工事などは、事前調査結果の報告が必要です。建設リサイクル法の対象規模なら、その届出も別に必要です。
届出・報告の要否は工事内容により異なります:
| 種別 | 対象 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 特定粉じん排出等作業実施届出 | 吹付け石綿・石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の作業(レベル3だけなら不要) | 都道府県知事 | 作業開始の14日前 |
| 事前調査結果の報告 | 解体80㎡以上・改修100万円(税込)以上など | 電子システム(労基署と自治体の両方に届く) | 工事開始前 |
| 建設工事計画届 | 吹付け石綿・石綿含有保温材等の除去などの仕事(レベル3だけなら対象外) | 労働基準監督署 | 仕事の開始の14日前 |
| 建設リサイクル法届出 | 解体部分の床面積の合計80㎡以上の解体工事など | 都道府県知事あて(窓口は自治体の案内で確認) | 着手の7日前 |
詳細はアスベスト工事の届出完全ガイドをご覧ください。
レベル3の廃棄物はどう処分しますか?
石綿含有産業廃棄物として処分します。レベル1・2の除去物(廃石綿等・特別管理産業廃棄物)とは区分が違いますが、破砕しないよう他の物と分けて運ぶ、最終処分場の一定の場所に分散しないよう埋め立てる、などの基準があります(廃棄物処理法施行令6条)。処分を委託するときはマニフェストを交付します(廃棄物処理法12条の3)。
レベル3廃棄物の処分上の要件(廃棄物処理法):
- 破砕しないよう、他の物と区分して収集・運搬する(施行令6条1項1号ロ・3条1号ホ)
- 運搬を委託するなら産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に(元請業者が自ら運ぶ場合は許可は不要。法14条1項)
- 最終処分場の一定の場所に分散しないよう埋め立て、表面を土砂で覆う(施行令6条)
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付と、写しの5年間保存(法12条の3、施行規則8条の21の2・8条の26)
不法投棄は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科が科されます(廃棄物処理法25条1項14号)。
DIYで撤去してもよいですか?
おすすめしません。成形板は割ったり切ったりすると石綿の粉じんが飛散します。自分で撤去する場合も、自主施工者として事前調査(大気汚染防止法18条の15第4項)や作業基準を守る義務(同18条の20)がかかります。出た廃棄物の出し方は、お住まいの市区町村に確かめてください。
個人がDIYで撤去する場合の主なリスク:
- 誤った工法による高濃度アスベスト曝露(健康被害リスク)
- 適切な防護具(防じんマスク等)の未使用
- 家族・近隣への飛散二次曝露
- 廃棄物の不適正な処理(廃棄物処理法)
- 大気汚染防止法の事前調査・作業基準の義務違反
アスベスト含有建材の撤去は、専門業者への依頼をおすすめします。
補助金は使えますか?
国の交付金(住宅・建築物アスベスト改修事業)の対象は吹付け建材の含有調査と吹付けアスベスト等の除去等で、成形板は要綱に書かれていません(社会資本整備総合交付金交付要綱 イ-16-(12)-②)。自治体の独自制度や住宅改修の補助で対象になるかは、自治体ごとに確かめてください。
調べてみる価値のある補助制度:
- 国土交通省「住宅・建築物アスベスト改修事業」(対象は吹付け建材の調査と吹付けアスベスト等の除去等。成形板は要綱に書かれていない)
- 都道府県・市区町村の独自のアスベスト除去補助制度(対象に成形板を含むかは制度ごとに確認)
- 自治体の耐震改修・住宅改修の補助(屋根の葺き替えなどが対象になるかは自治体ごとに確認)
補助金は自治体ごとに条件が異なります。詳細はアスベスト解体補助金の全国制度ガイドをご覧ください。
よくある質問
Q1. レベル3でも事前調査は必要ですか?
A. 必要です。解体・改修工事の事前調査は建材の種類や工事の規模に関わらず必要で、2023年10月からは建築物石綿含有建材調査者などの資格者が行う必要があります。レベル3だから不要ということはありません。
Q2. レベル3はどんな建材が該当しますか?
A. スレート屋根材・外壁サイディング・床ビニルタイル(Pタイル)・ケイカル板・スラグ石膏板・住宅屋根用化粧スレートなど、アスベスト含有の成形板全般が該当します。
Q3. レベル3を破砕してはいけない理由は?
A. 成形板を破砕・切断すると石綿の粉じんが飛散するためです。石綿障害予防規則では、石綿含有成形品は切断等以外の方法で除去するのが原則とされ(6条の2第1項)、湿潤な状態にするなど粉じんの発散を防ぐ措置も求められます(13条)。けい酸カルシウム板第1種のように粉じんが発散しやすいものを、やむを得ず切断等の方法で除去する場合は、作業場所の隔離と常時湿潤化なども必要です(6条の2第3項)。
まとめ
レベル3(屋根スレート・成形板等)の撤去費用は、建材の種類・面積・足場・廃棄物の量で変わるため、現地調査後の見積もりで確認します。レベル1に比べて発じん性は低いものの、切断等をしない除去が原則で、湿潤化などの措置が義務付けられています。事前調査・規模に応じた結果の報告・マニフェスト交付は確実に行い、必ず有資格者と特別教育修了作業員が在籍する専門業者に依頼することが、健康と法令順守の両面で重要です。
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